一時金にかかる税金(退職所得)
一時金にかかる税金(退職所得)
事業所さまを退職して基金から一時金を受け取る場合は、退職所得として課税されます。
- 基金以外に、事業所さまからの退職金など退職所得がある場合には、合算して税額を計算します。
- 退職所得については、給与など他の所得とは合算せずに分離して課税されます。
- 勤続年数に応じた退職所得控除を受けることができます。事業所さまからの退職金や基金からの一時金等を退職所得として合算し、「退職所得控除額」の範囲内であれば、所得税等はかかりません。
- 一時金の請求の際に「退職所得の受給に関する申告書」および事業所さま等が支給した分の「退職所得の源泉徴収票」の提出が必要です。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、支払いの際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
計算方法
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注1 | 退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合(2022年分以後適用) 短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の1/2計算の適用はありません。 |
【退職所得控除額の計算方法】
退職所得控除額に関しましては、勤続年数に応じて金額が変わってきます。
勤続年数 | 計算式(勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げ) |
20年以下 | 勤続年数×40万円 <80万円未満の場合は80万円> |
20年超 | (勤続年数−20年)×70万円+800万円 |
【所得税額の計算方法】
以下の表より、税額を計算することになります。
課税退職所得金額 | 税率(A) | 控除額(B) | 所得税額の算出式 |
195万円以下 | 5% | ‐ | 課税退職所得金額×5%×1.021 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 | (課税退職所得金額×10%−97,500円)×1.021 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 | (課税退職所得金額×20%−427,500円)×1.021 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 | (課税退職所得金額×23%−636,000円)×1.021 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | (課税退職所得金額×33%−1,536,000円)×1.021 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | (課税退職所得金額×40%−2,796,000円)×1.021 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | (課税退職所得金額×45%−4,796,000円)×1.021 |
注2 | 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、支払い金額の20.42%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより精算できます。 |