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一時金にかかる税金(一時所得)

一時金にかかる税金(一時所得)

 在職中65歳に達したことにより基金から一時金を受け取る場合は、一時所得として課税されます。
  • 一時所得は、一律50万円の所得控除があります。年間の一時所得に対して1回限り適用されるため、他に一時所得があれば合算してから50万円を控除します。
  • 退職時等で既に一時金を受け取っている場合でも、その金額は一時金額に合算しません。
  • 一時所得は、退職所得と異なり分離課税でないので、確定申告で他の所得(年金、給与等)と合算して総合課税されます。
【一時所得金額の計算方法】
 
一時所得=(一時金等の総収入金額-控除額50万円)×1/2
 
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