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一時金にかかる税金(相続税)

一時金にかかる税金(相続税)

 受給権者の方が亡くなられたとき、ご遺族さまへ支給する遺族給付金は、所得税等は課せられませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

加入者および待期者のご死亡により支給される遺族給付金の場合

  • 加入者および待期者のご死亡により遺族給付金を一時金で受け取る場合は、退職手当金等として相続税の課税対象となります。
  • 相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
  • 相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税枠の適用はありません。
【非課税限度額の計算方法】
 
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
 

受給者のご死亡により支給される遺族給付金の場合

  • 受給者のご死亡により、ご遺族さまが残余期間分を遺族給付金として一時金で受け取る場合は、年金受給権を相続することとなりますので、遺族給付金その額に相続税がかかります。この場合、非課税枠の適用はありません。
  • ご遺族さまが未支給の年金を受け取られた場合は、受け取られたご遺族さまの一時所得として所得税の対象になります。
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