老齢給付金
受給要件
- 加入者期間10年以上の加入者が60歳以降に資格喪失したとき
- 脱退一時金の支給を繰下げている人が60歳に達したとき
受け取り方法
受け取り方法は受給権者が以下の中から選択します。
ア 年金として受け取る
イ 一時金として受け取る
ウ 年金(50%)と一時金(50%)で受け取る
エ 支給を繰下げる
給付額
老齢給付金(年金)
【計算式】
老齢給付金(年金)額 | = | ① | 仮想個人勘定残高 | ÷ | ② | 年金現価率 |
①仮想個人勘定残高・・・事業所さまから拠出された掛金と利息の合計額です。
②年金現価率・・・受給期間に応じて下記の率を使用します。(年金給付利率:年利2.5%)
受給期間 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 |
年金現価率 | 4.69399 | 8.84279 | 12.50973 | 15.75077 |
老齢給付金(一時金)
一時金の額は、積み立てられた仮想個人勘定残高の額です。
【計算式】
老齢給付金(一時金)額 | = | 仮想個人勘定残高 |
繰下げについて
- 老齢給付金は、繰下げ申出を行うことで、最大70歳まで繰下げすることができ、年金と一時金のどちらかを選択できます。
- 繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高へ年利2.5%で計算された利息が毎月付与されます。
利息=前月末仮想個人勘定残高×0.205984%
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