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障害給付金

 以下の受給要件を満たす場合、障害給付金を請求することができます。

受給要件

 加入年数や年齢に関係なく、確定拠出年金に資産がある状態(掛金を積み立てて運用しているとき、年金を受け取っているときなど)で70歳までに病気や怪我などで高度障害者となった場合に障害給付金を受け取ることができます。
 下記いずれかの条件を満たした場合、障害給付金受給権者として認められます。
  1. 障害基礎年金の受給者
  2. 身体障害者手帳(1級から3級までの者に限る)の交付を受けた者
  3. 療育手帳(最重度、重度の者に限る)の交付を受けた者
  4. 精神障害者保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者

受け取り方法

 受け取り方法は受給権者が以下の中から選択します。
 
 ア 全額を年金で受け取る
 イ 一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る
 ウ 全額を一時金で受け取る

障害給付金にかかる税金

 障害給付金にかかる税金は非課税とされ、源泉徴収も行いません。

ご請求方法

 高度障害状態になったことによる受給権取得後、受給開始を希望する際に、加入者の方は彩企業年金基金または事業所さまに受給したい旨を申し出てください。運用指図者の方(年金受給者の方も含む)は、彩企業年金基金または三井住友信託DCコールサービスまでご連絡ください。資料並びに請求方法等をお伝えさせていただきます。
三井住友信託DCコールサービス
0120-996-401
月~金 9:00~21:00 /土・日・振替休日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12/31~1/3を除く)
請求方法や添付書類等は、各受給権者の状況によって異なります。
詳しくは三井住友信託DCコールサービスまでお問合せください。
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