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死亡一時金

 以下の受給要件を満たす場合、死亡一時金を請求することができます。

受給要件

 加入者または運用指図者(年金受給者の方も含む)が死亡したときに、その者のご遺族さまが死亡一時金の受給権を取得します。
 死亡一時金を受け取ることができるご遺族さまは、下記のとおりです。
<参考>確定拠出年金法第41条
〇以下のa.→d.の順
  1. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含みます。)
  2. 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
  3. b.の者のほか、死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
  4. 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であってb.に該当しない者

受け取り方法

 一時金として受け取ります。

死亡一時金にかかる税金

 死亡一時金には相続税が課税されます。この死亡一時金は退職手当金等に含まれますので、以下の金額が非課税財産(退職金控除)となります。
 
非課税財産(退職金控除)=500万円×法定相続人数
 
 死亡一時金は源泉徴収を行いません。非課税限度額を超えた場合は、他の相続財産と合わせてご遺族さまが相続税を納税します。なお、死亡日から3年を経過して死亡一時金の支払いが確定した場合には、受取人の一時所得となります。

ご請求方法

 加入者または運用指図者(年金受給者も含む)の方がお亡くなりになった後、ご遺族さまが請求手続きをしていただきます。
 死亡された方が加入者の場合には、事業所さまより「加入者資格喪失通知書」をご提出ください。運用指図者(年金受給者も含む)の方は、彩企業年金基金または三井住友信託DCコールサービスまでお電話ください。資料並びに請求方法等をお伝えさせていただきます。
<注意>

【加入者が死亡した場合】

掛金の拠出停止等(加入者資格喪失処理)が必要になりますので、裁定請求に先立って早急に資格喪失の手続きを事業所さまに依頼してください。
【運用指図者・年金受給者が死亡した場合】
ご遺族さまより「運用指図者資格喪失届」の提出が必要です。
年金受給者の場合、本人が死亡したときにはただちに年金の支給を停止する必要があります。
ご遺族さまによる書類の提出がすぐにできない場合であっても、死亡が判明した時点で彩企業年金基金または三井住友信託DCコールサービスへ連絡してください。
 
※裁定請求には各種書類の添付が必要です。すべての書類を揃えるには時間がかかりますので、資格喪失手続きを先に行い、裁定請求の書類は後日提出してください。
三井住友信託DCコールサービス
0120-996-401
月~金 9:00~21:00 /土・日・振替休日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12/31~1/3を除く)
請求方法や添付書類等は、各受給権者の状況によって異なります。
詳しくは三井住友信託DCコールサービスまでお問合せください。
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