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年金にかかる税金

年金にかかる税金

基金からの年金は、公的年金等に係る雑所得として課税対象となります。
  • 年金の支払い毎に一律で7.6575%(所得税と復興特別所得税)が源泉徴収されます。
  • 公的年金等控除および各種所得控除の対象となりますので、確定申告で国の年金や給与所得等の他の所得を含め、税額を最終決定し、源泉徴収された税額との過不足を精算することになります。
【源泉徴収される額】
 
(年金支給額−年金支給額×25%)×10.21%=7.6575%
 

確定申告について

税金の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。

 年金については、税額の最終調整は確定申告によって行われるため、原則として、確定申告の手続きをしていただくことが必要です。
 DB制度では「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出対象外となりますので、年金額の多少にかかわらず、年金のお支払い毎に一律7.6575%(所得税と復興特別所得税)が源泉徴収されます。
 当基金からお支払いする年金は、公的年金等控除および各種所得控除の対象となりますので、確定申告で国の年金や給与所得等の他の所得を含め、税額を最終決定し、源泉徴収された税額との過不足を精算することになります。

確定申告の時期

毎年2月16日から3月15日まで(前年1年間の所得について行います。)
※ 詳しいことは、税務署へお訪ねください。

確定申告手続の簡素化(源泉徴収票の添付省略)

 2019年度税制改正により、各種申告書の添付書類が見直され、2019年4月1日以後に提出する確定申告書および修正申告書については、給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票等の添付は不要になりました。ご留意事項について 国税庁HP をご確認ください。

源泉徴収票の発送時期

毎年1月に前年1年分の年金お支払い額が記載された「公的年金等の源泉徴収票」が三井住友信託銀行から送られてきます。
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