他の年金制度の概要
企業年金連合会(通算企業年金)
- 資格喪失後の状況に関わらず、 脱退一時金相当額を移すことができます。
- 企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換することにより年金の給付(通算企業年金)を受けることができます。
- 原則65歳から支給される保証付終身年金です。
- 移換時に所定の手数料がかかります。(脱退一時金相当額から控除)
予定利率 | 脱退一時金相当額移換時の年齢に応じて以下のとおり。 45歳未満 1.25% 45歳以上55歳未満 1.00% 55歳以上65歳未満 0.75% 65歳以上 0.25% ※ 2022年5月1日以降の加入資格喪失者に適用されます。 |
受給開始年齢 | 原則65歳。ただし、厚生年金と同様の経過措置あり。 |
保証期間 | 80歳に達するまでの期間。ただし、65歳以降に脱退一時金相当額を移換された場合の保証期間は、移換されたときの年齢に応じて15年~1年となります。 |
事務費 | 事務費(上限34,100円)=定額事務費(1,100円)+定率事務費(上限33,000円)が脱退一時金相当額から控除されます。 |
詳しくは企業年金連合会にお問い合わせください
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【企業年金連合会】
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
年金サービスセンター 年金相談室
TEL.0570-02-2666(PHS・IP電話は03-5777-2666)
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厚生年金基金
- 転職先企業が厚生年金基金を実施しているときは、規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合に限り、脱退一時金相当額を移すことができます。
- 国の厚生年金を代行した年金と、基金独自の上乗せしたプラスアルファ給付を受け取れます。
- 制度の内容や受給要件は各制度毎に異なるため、詳しくは、転職先企業の厚生年金基金にお問い合わせください。
確定給付企業年金(DB)
- 転職先企業がDB制度を実施しているときは、規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合に限り、脱退一時金相当額を移すことができます。
- 加入期間や退職時年齢等に応じて、年金額があらかじめ決められている制度です。
- 制度の内容や受給要件は各制度毎に異なるため、詳しくは、転職先企業の企業年金にお問い合わせください。
確定拠出年金(企業型DC)
- 転職先企業が実施している企業型DCの加入者となったときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
- DCは、ご自分で積み立て金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
- 制度の内容や受給要件は各制度毎に異なるため、詳しくは、転職先企業の企業年金にお問い合わせください。
国民年金基金連合会(個人型DC)
- 個人型DC(iDeCo)の加入者になったときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
- 掛金は加入者個人で負担し、運用方法も加入者が選択します。
- 加入者の自己責任で積み立て金の運用を行い、運用結果により年金額が決まる制度です。
- 移換時に所定の手数料がかかります。(脱退一時金相当額から控除)
運用 | 選択した運用関連運営管理機関から選定・提示された運用商品に関する情報をうけて自己責任で運用商品を選択 |
給付 | 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金 |
受給開始年齢 | 60歳(加入期間が短い場合は61~65歳)~75歳の間で選択。 |
事務費 | 加入・移換時手数料(初回1回のみ):2,829円 加入者手数料(掛金納付の都度):105円 (その他、運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料があり、それぞれが定めるところにより、負担する必要があります。) |
詳しくは国民年金基金連合会にお問い合わせください
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【国民年金基金連合会】
〒106-0032
東京都港区六本木6-1-21
TEL.03-5411-0211
| イデコ(iDeCo)ダイヤル
TEL.0570-086-105
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