遺族給付金
受給要件
- 加入者期間1か月以上の加入者が亡くなったとき
- 支給繰下げ期間中の受給待期者が亡くなったとき
- 年金受給者が受給期間終了前に亡くなったとき
受け取り方法
一時金として受け取ります。
給付額
加入者・受給待期者が亡くなったとき
遺族給付金の額は、積み立てられた仮想個人勘定残高の額です。
遺族給付金額 | = | 仮想個人勘定残高 |
年金受給者が亡くなったとき
年金を受給している方が、ご選択いただいた年金の受給期間終了前に亡くなられた場合、残りの受給期間に応じた一時金をご遺族さまへお支払いいたします。
遺族給付金額 | = | 年金額 | ÷ | 残余期間に応じた率 |
ご遺族の範囲と支給される順位
受けることのできるご遺族さまの範囲は下記のとおりです。①〜⑦の順位で請求できます。
※ この同順位に該当する方が複数いる場合は、必ず代表者がご請求ください。
亡くなられた受給権者の ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
⑦亡くなられた方の収入によって生計を維持していたその他の親族
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