マイナンバー(個人番号)の入手方法
年金・一時金の給付にかかる源泉徴収事務のため、皆さまのマイナンバーを取得する必要があります。
当基金では皆さまのマイナンバーを下記の方法で取得・確認いたします。
年金受給者の方
- 企業年金連合会を通じてマイナンバーを取得いたします。
マイナンバーを取得するにあたり、皆さまの郵送等の手続きにかかるご負担を軽減するため、収集業務を企業年金連合会へ委託することといたしました。
企業年金連合会へ委託することにより、マイナンバーを地方公共団体情報システム機構より取得いたしますので、ご本人さまにてお手続きいただく必要はございません。
※ 企業年金連合会よりマイナンバーを取得できない場合は、ご本人さまへマイナンバー提出のご依頼をさせていただく場合がございます。
一時金受給者の方
- ご本人さまよりマイナンバーを取得いたします。
請求書に同封の「個人番号届」に必要事項をご記入のうえ、確認書類を貼付してご提出ください。
【個人番号カードをお持ちの方】・・・ 個人番号カードの両面コピー
【個人番号カードをお持ちでない方】 ・・・「番号確認書類」と「身元確認書類」のコピー
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〈注意〉通知カードは氏名・住所等が住民票の記載事項と一致する場合のみ使用できます。
確認書類見本
下記の見本を参考にご提出をお願いいたします。