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受給者の皆さまへ

受給者の方が必要な手続き

 年金の受給中に必要な手続きをご案内します。
 以下の場合には、必ず手続きを行ってください。
氏名・住所が変わったとき、または金融機関を変更するとき
年金に代えて一時金を受け取るとき
受給者の方が亡くなられたとき

年金のお支払い

 基金の年金は、年6回に分けてお支払いしています。
 年金の支払い日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、前月までの2か月分から、7.6575%(所得税と復興特別所得税)を源泉徴収した額を、ご指定の金融機関の口座に振込みます。
※ 当基金では年金の支払い事務等を三井住友信託銀行へ委託しているため「年金ご送金のお知らせ」の送付および年金の振込みは同行が行います。
お問い合わせはこちら
彩企業年金基金
〒330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-3
TEL:048-652-1260 FAX:048-651-2855
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