ポータビリティ制度
ポータビリティ制度
年金のポータビリティ制度とは、資格喪失時に脱退一時金を受け取らずに、「企業年金連合会」や「再就職先の企業年金制度」等に脱退一時金相当額を移換することで、移換先から将来通算した形で給付を受けることができる制度です。
移換申出期限
ポータビリティ制度を活用される場合の申出期限は、基金の資格喪失後1年以内です。
(注)ただし、以下の場合の申出期限は1年未満となります。
厚生年金基金に移換する場合
「移換先の厚生年金基金の資格取得から3か月以内」と「資格喪失後1年以内」のいずれか早い日が申出期限となります。
1年以内に老齢給付金の受給権を取得する場合
老齢給付金の受給権取得日(60歳誕生日の前日)が申出期限となります。
ご請求方法
当基金から脱退一時金を受けられるようになると請求書一式をご本人さまのご自宅へお送りしております。
ご選択いただいた受け取り方法により提出書類が異なります。下記の表をご参考のうえ当基金までご提出ください。
提出書類
移換先制度 | 提出書類 |
企業年金連合会 | A 「脱退一時金についての選択届」 |
企業年金連合会以外の年金制度 | A 「脱退一時金についての選択届」 「移換申出書」を移換先から入手し、手続きを行ってください。 |