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老齢給付金

 以下の受給要件を満たす場合、老齢給付金を請求することができます。

受給要件

 老齢給付金は60歳以降に受け取ることができます。
 ただし、加入者の方は資格喪失年齢到達(65歳)か退職による資格喪失時、運用指図者(※1)の方は受給要件満了日以後の受け取りとなります。
 通算加入者等期間(※2)が10年に満たない場合は、最大65歳まで受け取ることができる年齢が遅くなります。
 通算加入者等期間と受給開始可能年齢の関係は下表のとおりです。
 なお、60歳未満で資格喪失した方は、他の制度(当基金以外のDC等)に移換していただくこととなりますので、彩DCプランでの請求はできません。詳しくは60歳未満でご退職した皆さまへをご覧ください。
※1運用指図者とは、加入者の資格を喪失し、新たに掛金を拠出することなくDC口座を通じて商品の運用だけを行っている方のこと。
※2通算加入者等期間とは、以下のa.とb.の期間を合計したものです。
  1. 60歳に到達するまでの間で、DCの加入者または運用指図者であった期間
  2. 確定給付制度(企業年金等)からDCに資産を移換した場合には、その移換対象となった期間
<注意>
 ①受給開始可能年齢に到達しただけでは、老齢給付金は受け取れません。(通算加入者等期間を満たさなければなりません。)
 ②75歳を超えても老齢給付金の受け取りを行わない(裁定請求しない)場合には、一時金のみ(年金での受給不可)の取り扱いとなります。

受け取り方法

 受け取り方法は受給権者が以下の中から選択します。
 ア  全額を年金で受け取る
 イ 一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る
 ウ 全額を一時金で受け取る

老齢給付金にかかる税金

①老齢年金

 老齢年金にかかる税金は、他の公的年金や企業年金と同じく「公的年金等に係る雑所得」となり、所得税が一律源泉徴収されます。受給者の方には「確定申告」を行っていただく必要がございます。

②老齢一時金

 老齢一時金を受給される場合には、退職金と同じく「退職所得」となります。
 原則として受給者の方が確定申告を行う必要はございません。(ただし、確定申告を行うことにより、他の所得と損益通算をして還付を受けることができる場合もございます。詳しくは下記の三井住友信託DCコールサービスにお問合せください。)

ご請求方法

 通算加入者等期間並びに受給開始可能年齢に到達するとNRK(日本レコードキーピングネットワーク株式会社)から「確定拠出年金のお受け取り手続きに関するご案内(年金計画作成のお知らせ)」をお送りいたします。 ご案内に記載された内容に沿ってお手続きをお願い致します。
 
三井住友信託DCコールサービス
「給付請求相談専用ダイヤル」0120-99-4143
月~金 9:00~21:00 /土・日・振替休日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12/31~1/3を除く)
請求方法や添付書類等は、各受給権者の状況によって異なります。
詳しくは三井住友信託DCコールサービスまでお問合せください。
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