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脱退一時金

 以下の受給要件を満たす場合、脱退一時金を請求することができます。

受給要件

資産額15,000円以下の方

 以下の要件を全て満たす場合に、脱退一時金を受け取ることができます。
  1. 資産額が15,000円以下であること
  2. 企業型DCおよび個人型DCの加入者でも運用指図者でもないこと
  3. 加入者資格喪失日の翌月から起算して6ヶ月以内であること

資産額15,000円超の方

 以下の要件を全て満たす場合に、脱退一時金を受け取ることができます。
  1. 60歳未満であること
  2. 企業型DC加入者でないこと
  3. 個人型DCの加入資格がないこと(国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等)
  4. 日本国籍を有する海外居住者で20歳以上65歳未満の者に該当しないこと
  5. 通算の掛金拠出期間が5年以下または資産額が25万円以下であること
  6. DCの障害給付金の受給権者でないこと
  7. 最後にDCの資格を喪失から2年を経過していないこと
企業型DCの資格喪失日の翌月から6ヶ月を経過した場合は、脱退に要する時間と費用負担が増えますのでご注意ください。

受け取り方法

 一時金として受け取ります。

脱退一時金にかかる税金

 脱退一時金は一時所得となり、源泉徴収は行いません。受給者の方が確定申告を行う必要があります。

ご請求方法

資産額15,000円以下の方

 受け取りを希望される方は、以下のいずれかの方法で請求書類をご用意いただき、三井住友信託銀行へご提出ください。
 受け取りを希望される方は、以下のいずれかの方法で請求書類をご用意いただき、三井住友信託銀行へご提出ください。
基金ホームページ
彩DCプラン」ページから
  
DCのお手続き」をクリック
  
「脱退一時金」をご参照ください。
三井住友信託ライフガイド
三井住友信託ライフガイド」へアクセス
  
よくあるご質問」をクリック
  
NRKご利用の方」をクリック
  
資産額15,000円以下の脱退一時金の手続き書類について教えてください」をご参照ください。
コールサービス
三井住友信託DCコールサービス(TEL:0120-922-401)まで、お電話ください。

資産額15,000円超の方

 ご請求者さまの状況に応じて必要書類が異なります。受け取りを希望される方は、三井住友信託DCコールサービス(TEL:0120-922-401)までお問合せください。
<注意>
①脱退一時金の請求が可能であっても、脱退一時金の請求をせずに、個人型または企業型DC等へ資産を移すことも可能です。
 
②資格喪失した翌月から6ヶ月以内に次のDCへ移換する手続きまたは脱退一時金の請求手続きを行わなかった場合、資産は自動的に売却、現金化され、国民年金基金連合会に移換されることになります。
この場合、各種の制約があるうえ、手数料も必要となります。詳しくは60歳未満でご退職した皆さまへをご覧ください。
三井住友信託DCコールサービス
0120-922-401
月~金 9:00~21:00 /土・日・振替休日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12/31~1/3を除く)
請求方法や添付書類等は、各受給権者の状況によって異なります。
詳しくは三井住友信託DCコールサービスまでお問合せください。
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