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脱退一時金

受給要件

  • 加入者期間10年以上の加入者が60歳前に資格喪失したとき
  • 加入者期間10年未満の加入者が資格喪失したとき

受け取り方法

受け取り方法は受給権者が以下の中から選択します。
ア 一時金として受け取る
イ 他の年金制度へ移換する(ポータビリティ制度)
〔加入者期間10年以上の方〕
  • 支給を繰下げて老齢給付金として受け取ることができます。
  • 50%一時金で受給し、50%(残額)は支給を繰下げることも可能です。
  • 繰下げ期間中、年利2.5%の付利があります。

給付額

脱退一時金

脱退一時金の額は、積み立てられた仮想個人勘定残高の額です。
【計算式】
脱退一時金額
仮想個人勘定残高

ポータビリティ制度

年金のポータビリティ制度とは、資格喪失時に脱退一時金を受け取らずに、「企業年金連合会」や「再就職先の企業年金制度」等に脱退一時金相当額を移換することで、移換先から将来通算した形で給付を受けることができる制度です。
詳しくはこちらポータビリティ制度

繰下げについて

  • 加入者期間10年以上の人は脱退一時金の支給を繰下げて、老齢給付金(年金・一時金)として受けることもできます。(繰下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金を受け取れます。)
  • 脱退一時金の一部(50%)を受け取り、残額を繰下げて老齢給付金(年金・一時金)として受けることもできます。
  • 繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高へ年利2.5%で計算された利息が毎月付与されます。
詳しくはこちら老齢給付金
利息=前月末仮想個人勘定残高×0.205984%
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